https://www.env.go.jp/press/108595.html
対象とする活動の例として、以下を挙げています。
(1)新規開拓型
新規の環境政策の立案や改善等環境政策の推進に資すると見こまれる自律的活動(役所の外での様々なステークホルダーとの対話・議論、学会・勉強会参加、政策研究等)に従事することが認められるもの。
環境省が、外部関係者との共創により社会のニーズにより適確に応えていくため、既存の業務の枠にとらわれないステークホルダーとの対話・議論の機会の確保、職員の専門性の向上、現場のリアルな感覚の獲得等を可能とするもの。
(2)タスクフォース型
大臣官房総合政策課を事務局とする「社会変革推進タスクフォース」の下、特に分野横断的な施策や個別の課室で取り組みにくい新分野に関し、省全体の戦略的方向性を踏まえて取り組むべきテーマを随時職員からの公募により採択(又は組織として決定)し、テーマごとに構築されたタスクフォースへの職員の自発的な参加等を得て、機動的・自律的な政策を企画立案・実行を可能とするもの。
取り組むべきテーマと参加職員の募集を定期的に行い、20%ルールを活用してのタスクフォース活動を希望する職員は、所属課室の課室長等に届け出た上で、これに応募する。
(3)省内副業型
所属課室の壁を超えた職員の活躍の機会を増やすため、職員が、自部署以外の特定の課室等(省内副業先)が所管する分野の業務に従事するもの。
希望する職員は、所属課室の課室長等に届け出るとともに、省内副業先の課室長等から当該業務の内容について同意を得た上で、省内副業先の業務に従事することができる。また、当該業務の実施に当たっては副業先課室長等の指示に従うものとし、当該業務の実施状況は定期的に省内副業先部署に共有する。当該職員が副業先課
室長等の指示に従わない場合は、副業先課室長等は、前述の同意を取り消すことができる。
活動のための時間は、徹底的な業務効率化等により職員が自ら捻出するとされ、省内各課室等の担当業務との調和を旨として行われなければならず、担当業務との主従の逆転や、周囲の他の職員、とりわけ研修生・専門調査員にしわ寄せがいくことが決してないよう、20%ルールを活用する者はこの基本をよく理解し、実践するものとされています。
また、省外での「兼業」に該当する行為に対する制限等が、20%ルールの導入により緩和されるものではないとされています。
海外の多くのIT技術者は、20%ルールを活用し、コミュニティの参加やコミュニティでの開発等に参加しており、どのコミュニティでどのような活動を行っているかによって、技術者としての評価が得られる状態となっています。
環境省職員や各省庁職員には、「霞が関版20%ルール」を活用し、海外のコミュニティに積極的に参加し、様々な知見を得て頂きたいところです。