経済産業省が、緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要を発表しました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html 給付額は、以下の通りです。
○中小法人等: 上限20万円/月
○個人事業者等: 上限10万円/月
給付対象は、以下の通りです。
○2021年の4月以降に実施されている緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施されている地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。なお、外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることによる影響を含みます。
○2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
事前確認の受付及び申請は、2021年6月以降とされています。
公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象の事業者については、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。
月次支援金事務局 相談窓口は、2021年4月30日から開始されます。(電話番号は後日発表予定。8時30分〜19時00分[土日、祝日を含む全日対応])
2021年の4月以降に実施されている緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の事業を実施するに当たって、概要資料に記載しております「給付対象」や「事前確認手続き」「必要書類・保存書類」等に関する質問を受け付けています。(個別回答は行われず、よくある内容はQAを作成の上で公表される予定。)
https://emotion-tech.net/BDxkQaIV 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請期限が2021年5月31日までとなっており、2021年の4月以降に実施されている緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響による支援として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金が準備されています。
多くの都道府県や市区町村にて、2021年の4月以降に緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施されており、要件を満たせば給付対象となりますので、中小企業又は個人事業主の方は、要件を満たすかどうか確認するのが良いかと思います。
posted by Auctor at 01:52
|
Comment(0)
|
時事ニュース
|

|