2021年10月01日

2022年1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度試行実施へ

 厚生労働省が、2022年1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度を試行実施するにあたり、Q&A〜雇用保険マルチジョブホルダー制度〜を公表しました。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(「マルチ高年齢被保険者」)となることができる制度です。
○複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
○2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
○2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。

 事業主は、雇用している者からマルチ雇入届の記載依頼がきた場合は、拒否できず、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱を行うことは法律上禁じられています。

 雇用保険マルチジョブホルダー制度では、本人の申出により雇用保険が適用されますが、その後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認めらておらず、雇用保険の資格喪失手続は、マルチ高年齢被保険者本人が手続を行う必要があります。

 マルチ高年齢被保険者が離職した場合に受給できる高年齢求職者給付金の受給要件もあり、1つの事業所のみ離職した場合であっても高年齢求職者給付金は受給可能となります。

 マルチ高年齢被保険者は、確定申告が必要な場合がありますので、注意が必要です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

 事業者経由で年末調整を行う仕組みは廃止し、全国民が確定申告を行うようにするのが良い気がします。


posted by Auctor at 20:54 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする