https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも免税事業者とならず、免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。尚、経過措置として、以下の一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。
○2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日まで仕入税額相当額の80%
○2026年(令和8年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日まで仕入税額相当額の50%
2023年(令和5年)10月1日から、適格請求書発行事業者にとって、免税事業者との取引を行うと、実質の消費税納付額が増えるため、現在免税事業者であるフリーランスや個人事業主は、適格請求書発行事業者にならざるを得ない状況となるかと思います。
所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税+地方税)によると、昭和63年度(1988年度)と令和3年度(2021年度)を比較すると、法人所得税を約半分にし、消費税を約2倍にする構成となっています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm
「社会保障費を賄うのになぜ消費税なのか」について、以下記載があります。
日本の社会保障制度は原則として社会保険料で費用を負担することを基本としていますが、働く世代に負担が集中する面もあります。こうした中で、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合い、社会保障の安定した財源を確保する観点から、消費税を社会保障の財源としています。また、税収が景気の変化に左右されにくく安定していることも消費税の特徴です。
https://www.mof.go.jp/zaisei/sustainable-systems/sustainable-supply.html
昭和63年度(1988年度)から令和3年度(2021年度)まで、社会保険料の負担額は増大しており、基本はもう機能していない状態となっています。
適格請求書発行事業者の制度によって、消費税の益税がほぼなくなり、どれだけの税収増になるか気になるところです。