2021年11月17日

コロナ禍における燃料油価格激変緩和事業に係る資料提供依頼について

 経済産業省が、現下の原油価格高騰がコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため、激変緩和措置を講じることを検討するにあたり、実施手法や必要な費用について、広く情報提供を依頼する事を発表しました。
 https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/strategy/20211116.html

 コロナ禍における燃料油価格激変緩和事業は、原油価格高騰がコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐことを目的に、燃料油価格の上昇を抑え、経済回復の妨げとならないようにする所要の措置をするとされています。

 資料提供を依頼する内容は、事業内容に関連し、特に以下のような情報について、依頼しています。
(1)契約からサービス開始まで、どの程度の期間を要するか
(2)事業の実施のためにどのような体制を構築し、サービスを提供することになるか
(3)サービスに要する費用の参考見積

 コロナ禍における燃料油価格激変緩和事業は、今後、調達が行われる予定と見受けられます。


 農林水産省では、施設園芸等燃油価格高騰対策「施設園芸セーフティネット構築事業」が行われており、令和3事業年度の3次公募を行っています。 (補填期間は、令和4年1月からです。)
 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/nenyu/nenyu_taisaku1.html


 さて、いくつかの国では、燃料油価格高騰に対して、各種税金を減税する事で対応しています。

 日本は、租税特別措置法第八十九条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)及び、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十四条(租税特別措置法第八十九条の規定が、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。)で担保されているため、法律で別に定めない限り、税金を減税する事は叶わない事となっています。
 今年中に臨時国会を行い、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十四条に対して、法律で定める日を決定すれば、早期に、揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定を運用する事が可能になるかもしれません。

 備蓄されている石油の一部を緊急放出する方法もあるかと思いますが、今後の需給状態が厳しい状況では、他の方法と組み合わせるのが良いかと思います。
○令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021) 第7章 国内エネルギー供給網の強靱化
 https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/3-7-1.html

 2021年11月19日に政府が決定する経済対策次第で、厳しい冬が到来するかもしれません。


posted by Auctor at 01:56 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする