2022年02月17日

2026年(令和6年)目途としてサイトが60日を超える手形等について指導の対象とすることへ

 公正取引委員会が、2026年(令和6年)目途としてサイトが60日を超える手形等について、サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しを検討することを発表しました。
 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/feb/220216_2_Tegatatounosaitonotanshukunituite.html

 公正取引委員会は、2021年(令和3年)7月26日付け「下請事業者との取引に関する調査について」の回答において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約5,000名に対し、可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請をおこなった事も発表しています。

 手形等は、手形、一括決済方式(金融会社などのファクターを介して決済する方式)又は電子記録債権を含んでいます。
 一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合は、一括決済方式への加入は,下請事業者の自由な意思によることとするのが前提となります。
 https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/ikkatusisin.html

 公正取引委員会では、独占禁止法及び下請法に関する相談・届出・申告を受け付けています。
 https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html

 今後、多くの下請事業者の資金繰りが改善される事を期待したいところです。
posted by Auctor at 20:17 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(案)に対する意見募集

 経済産業省が、カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(案)に対する意見募集を開始しました。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222006&Mode=0

 カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(案)では、「本ガイドブックに記載される配慮事項は、カメラ画像及びカメラ画像から生成される各種データの利用目的を定め、データ運用の責任を負う事業者が配慮すべきこととして整理している。」とされ、以下の配慮事項を挙げています。
○コミュニケーションの配慮
○企画時の配慮
○設計時の配慮
○事前告知時の配慮
○取得時の配慮
○取扱い時の配慮
○管理時の配慮
○継続利用時の配慮

 また、「生活者の情報を取り扱う際には、個人情報保護法を遵守するだけでなく、生活者のプライバシーや肖像権が私法上も保護されており、その侵害に対して生活者による損害賠償請求や差止請求が認められていることを認識し、生活者の人格的な権利・利益を損なうことのないよう、配慮することが必要である。」と記載されています。

 カメラ画像利活用ガイドブックver3.0により、今後、顔認証冤罪が減る事を期待したいところです。
posted by Auctor at 02:43 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする