https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/feb/220216_2_Tegatatounosaitonotanshukunituite.html
公正取引委員会は、2021年(令和3年)7月26日付け「下請事業者との取引に関する調査について」の回答において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約5,000名に対し、可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請をおこなった事も発表しています。
手形等は、手形、一括決済方式(金融会社などのファクターを介して決済する方式)又は電子記録債権を含んでいます。
一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合は、一括決済方式への加入は,下請事業者の自由な意思によることとするのが前提となります。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/ikkatusisin.html
公正取引委員会では、独占禁止法及び下請法に関する相談・届出・申告を受け付けています。
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html
今後、多くの下請事業者の資金繰りが改善される事を期待したいところです。