2022年03月31日

「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」を策定

 経済産業省・総務省が、商用目的でカメラ画像を利活用するにあたり必要な配慮事項を整理し、配慮事項のポイントを写真やイラストを盛り込んだ具体例を通して解説している「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」を策定した事を発表しました。
 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html

 「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」の適用ケースと以下を挙げています。
@店舗設置カメラ(属性の推定):店舗等に設置されたカメラで、来店客の人物属性(年齢・性別)を推定するケース
A店舗設置カメラ(人物の行動履歴の生成):店舗等に設置されたカメラで、来店客の店舗内の動線を分析するケース
B店舗設置カメラ(リピート分析):店舗等に設置されたカメラで、特徴量データを保持して、同一の人物が来店した際にそれを識別し、同一来店客の来店履歴、
行動履歴等を一定の期間にわたり紐づけしつつ取得し、分析するケース
C屋外に向けたカメラ(人物形状の計測):通行する人・車等を形状認識し、通行者の人数を計測するケース
D屋外に向けたカメラ(写り込みが発生し得る風景画像の取得):車両に外向きにカメラを設置し、街中の構造物や道路概況を取得・分析するケース
E駅構内設置カメラ(人物の滞留状況把握):駅構内に設置したカメラで撮影した通行者の位置をアイコン化して表示し、駅の混雑情報を配信するケース

 基本原則では、「カメラ画像が、特定の個人の識別が可能な画像であれば、個人情報保護法を遵守することを前提とし、加えて生活者の人格的な権利・利益を損なうことのないようプライバシー保護の観点にも配慮するために、以下の対応が望まれる。」とされています。
a.運用実施主体を明確にし、運用実施主体は、カメラ画像利活用に関し、配慮事項の内容を実施する責任(Accountability)を有すること
b.社会的なコンテキスト(関係法令や規制の動向・判例・報道等)、技術進展等による生活者のプライバシーへの影響等、外部環境の変化を常に分析すること。
c.サービスにおける、カメラ画像を利活用する目的を明確にし、その目的が正当であることを確認すること。
d.目的を達成するために、カメラ画像を利活用する必要性を確認し、撮影方法・手段や、カメラ画像の利用方法が、生活者が社会生活を営む上で受忍限度を超えない相当なものであるかを確認すること。
e. 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により情報が利用されないことを確認すること
f.カメラ画像の利活用は、目的を達成するために必要な範囲(カメラ設置台数、撮影範囲、取得・生成するデータの種類、データの保存期間、閲覧・利用できるメンバー等)に限定すること。
g.生活者のプライバシー侵害のリスク分析を適切に実施し、低減等のリスク対応を行うこと。
h.カメラ画像の利活用に当たり、合理的な安全管理対策をとること。
i.生活者のプライバシー侵害が生じた際又はそのおそれのある際には、迅速に是正措置をとること。
j. カメラ画像利活用の結果を評価し、運用の改善につなげること。
k.カメラ画像利活用の目的の正当性、実施方法、生活者のプライバシーへの影響、適切な安全管理対策等について、生活者へ説明すること。
l.カメラ画像を取得していることを生活者に一目瞭然とすること。
m.生活者からの問合せや苦情を受け付けるための一元的な連絡先を設置、公表すること。
n.適切な運用を徹底するためのルールを策定し、関係する従業員やステークホルダー等に周知・徹底すること。
o.その他適用される法令やルールを遵守すること

 カメラ画像利活用ガイドブックver3.0により、今後、顔認証冤罪が減る事を期待したいところです。


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2022年03月30日

デジタル人材育成プラットフォーム「マナビDX」を開設

 経済産業省が、デジタルに関する知識・能力を身につけることができるポータルサイト「マナビDX」を開設しました。
 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220329002/20220329002.html

 掲載している講座の中には、一部有料のものも含まれますが、受講費用等の補助が受けられる講座もあります。
 https://manabi-dx.ipa.go.jp/

 2022年4月1日(金曜日)から、随時、デジタルスキルを学ぶことができる講座を募集し、経済産業省が策定する基準に照らし、要件を満たす講座を掲載するとされています。

 様々な講座が公開されており、今後も様々な講座が掲載される事を期待したいところです。
posted by Auctor at 00:36 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月29日

難民旅行証明書の様式をICAO基準準拠へ

 各国において、国際民間航空機関(ICAO)が定めている国際標準に沿った難民旅行証明書の発給が進んでいる事を受け、出入国在留管理庁が、難民旅行証明書の様式をICAO基準準拠した様式とする事を発表しました。

 パブリックコメント「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(案)」に係る意見募集についてにて、意見募集中です。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000049&Mode=0

 難民旅行証明書は、難民条約第28条及び同条約附属書の規定を受けたもので、難民はその本国又は常居所国から旅券等の旅行文書の発行を受けることが できない状況にありますが、一方ではほとんどの国が外国人の出入国に際しては旅券等の旅行文書の所持を要求していることから難民の便宜を考慮して設けられた規定です。難民旅行証明書は、難民にも海外旅行の道を開こうとするもので、いわゆる外国人旅券としての性格を有しているころから、難民条約の締約国によ り有効な旅行文書と認められ、難民の入国に査証が必要なときは、当該証明書に査証が与えられることとなります。
 難民旅行証明書の交付申請の窓口は、難民認定申請の窓口と同じです。申請は本人出頭が原則ですが、申請者が16歳未満の場合や病気その他の理由により自ら出頭することができない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/ryokou.html

 今後、日本国内で、世界各国が発給した難民旅行証明書を見かける機会が多くなるかもしれません。
posted by Auctor at 01:13 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする