2022年09月08日

2022年10月1日から紹介状を持たずに外来受診する患者の支払額が1万円(税込)以上へ

 厚生労働省が、2022年(令和4年)10月1日から紹介状を持たずに外来受診する患者等の「特別の料金」の額を引き上げる事を発表しました。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

 対象となる病院は、以下の通りです。
○特定機能病院
○一般病床200床以上の地域医療支援病院
○一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関

 対象となる患者は、以下の通りです。
○初診: 他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者
○再診: 病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者

 特別の料金は、以下の通りです。
○初診: 医科7,000円以上、歯科5,000円以上
○再診: 医科3,000円以上、歯科1,900円以上

 患者の支払い額は、医科/一部負担金3割負担/初診の場合は、9,400円+700円(消費税) = 10,100円となります。(特別の料金7,000円には別途消費税がかかります。)その他、診察に関わる診察代や検査代もかかります。

 初診で定額負担を求めなくても良い場合は、以下の通りとなります。
1. 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
2. 医科と歯科との間で院内紹介された患者
3. 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
4. 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
5. 外来受診から継続して入院した患者
6. 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
7. 治験協力者である患者
8. 災害により被害を受けた患者
9. 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
10. その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められない)

 数年後には、海外への医療ツアーを見かける事が多くなっている時代になっているかもしれません。

 

 


posted by Auctor at 23:25 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年09月05日

「旧統一教会」問題・相談集中強化期間

 法務省が、「旧統一教会」問題についてお悩み・お困りの方からの相談対応を強化するため、9月5日(月)から9月30日(金)までの期間を「旧統一教会」問題・相談集中強化期間として、皆様からのお悩み・ご相談を受け付ける「合同電話相談窓口」を開設する事を発表しました。
 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00156.html

 寄せられた相談については、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議を通じ、その内容を共有しながら対処していくとされています。

 日本国憲法第二十条では、以下のように規定されています。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 また、日本国憲法第十四条1項では、以下のように規定されています。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 但し、日本国では、法律の枠を超える行い等は許されていない状況かと思います。
posted by Auctor at 02:12 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする