https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222006&Mode=0
カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(案)では、「本ガイドブックに記載される配慮事項は、カメラ画像及びカメラ画像から生成される各種データの利用目的を定め、データ運用の責任を負う事業者が配慮すべきこととして整理している。」とされ、以下の配慮事項を挙げています。
○コミュニケーションの配慮
○企画時の配慮
○設計時の配慮
○事前告知時の配慮
○取得時の配慮
○取扱い時の配慮
○管理時の配慮
○継続利用時の配慮
また、「生活者の情報を取り扱う際には、個人情報保護法を遵守するだけでなく、生活者のプライバシーや肖像権が私法上も保護されており、その侵害に対して生活者による損害賠償請求や差止請求が認められていることを認識し、生活者の人格的な権利・利益を損なうことのないよう、配慮することが必要である。」と記載されています。
カメラ画像利活用ガイドブックver3.0により、今後、顔認証冤罪が減る事を期待したいところです。