2022年02月17日

2026年(令和6年)目途としてサイトが60日を超える手形等について指導の対象とすることへ

 公正取引委員会が、2026年(令和6年)目途としてサイトが60日を超える手形等について、サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しを検討することを発表しました。
 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/feb/220216_2_Tegatatounosaitonotanshukunituite.html

 公正取引委員会は、2021年(令和3年)7月26日付け「下請事業者との取引に関する調査について」の回答において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約5,000名に対し、可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請をおこなった事も発表しています。

 手形等は、手形、一括決済方式(金融会社などのファクターを介して決済する方式)又は電子記録債権を含んでいます。
 一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合は、一括決済方式への加入は,下請事業者の自由な意思によることとするのが前提となります。
 https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/ikkatusisin.html

 公正取引委員会では、独占禁止法及び下請法に関する相談・届出・申告を受け付けています。
 https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html

 今後、多くの下請事業者の資金繰りが改善される事を期待したいところです。


posted by Auctor at 20:17 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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