2022年05月24日

郵便認証司の兼業に係るみなし承認手続の対象職拡大へ

 総務省が、郵便認証司の兼業に係るみなし承認手続の対象職を拡大する事を公表しました。

 パブリックコメント「郵便法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集」にて、意見募集中です。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209918&Mode=0

 現在、郵便認証司が日本郵便株式会社に対して非常勤の消防団員の職に就く旨の意思表示をした日に、総務大臣による承認を受けたものとみなし、日本郵便株式会社がその兼業について総務大臣に報告するものとなっています。
 今後は、以下の職についても同様のみなし承認手続が行われる事となります。
・児童委員[児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)]
・学校評議員[学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)]
・民生委員[民生委員法(昭和 23 年法律第 198 号)]
・社会教育委員、公民館運営審議会委員[社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)]
・投票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人[公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)]
・保護司[保護司法(昭和 25 年法律第 204 号)]
・警察署協議会委員[警察法(昭和 29 年法律第 162 号)]
・予備自衛官[自衛隊法(昭和 29 年法律第 165 号)]
・教育委員会委員、学校運営協議会委員[地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)]
・地方防災会議委員[災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)]
・国民保護協議会委員[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)]
・統計調査員[統計法(平成 19 年法律第 53 号)]
・鳥獣被害対策実施隊員[鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成 19 年法
律第 134 号)]
・スポーツ推進委員[スポーツ基本法(平成 23 年法律第 78 号)]

 承認要件(郵便法施行規則第 18 条の3第1項)は、以下の通りです。
@ 郵便認証司の職務の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。
A 郵便認証司の職務の遂行に支障が生じないこと。
B 郵便認証司の信用又は品位を害するものでないこと。

 今後、多くの郵便認証司が兼業を行う事が容易になってくるかと思います。


posted by Auctor at 22:35 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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