2022年05月30日

キラキラネームを含む戸籍読み仮名で意見募集中

 法務省が、戸籍の氏名に新たに付ける読み仮名に関し、意見募集を開始しました。
 パブリックコメント「戸籍法等の改正に関する中間試案」に関する意見募集にて、意見募集中です。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080273&Mode=0

 法制審議会−戸籍法部会のページにて、様々な議論が行われてきました。
 https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003012

 「戸籍法等の改正に関する中間試案」では、様々な項目に関して、いくつかの選択案を提示しています。
○戸籍の記載事項として、戸籍法第13条に次のいずれかの規定を設けるものとする。
【甲案】氏名を平仮名で表記したもの
【乙案】氏名を片仮名で表記したもの

○氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性に関する審査について、次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】戸籍法には規定を設けず、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則による(注1)。
【乙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、国字の音訓若しくは慣用により表音され、又は字義との関連性が認められるものとする。
【丙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、次のいずれかとする。
@ 国字の音訓又は慣用により表音されるもの
A 国字の音訓又は慣用により表音されるものでなくても、字義との関連性が認められるものその他法務省令で定めるものを届け出た(申し出た)場合における当該表記
(注1)【甲案】について法令に規定することも考えられる。
(注2)【乙案】又は【丙案】における「慣用」は、社会的にその氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが使用されているという社会的慣用を意味するものである。

 今回の発端は、法制審議会総会第191回会議の諮問第116号が基になっており、その議事録では、以下内容が記載されています。
[議題の第2は,本日諮問予定の「氏名の読み仮名の法制化に係る戸籍法令の改正に関する諮問第116号」についてでございます。現在,戸籍法には、氏名の読み仮名についての規定はありません。しかし,先の通常国会で成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の附則では、行政手続において、氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して個人を識別できるようにするため、これを戸籍の記載事項とすることを含め、本年5月のこの法律の公布後1年以内を目途として、具体的な方策について検討を加え、必要な措置を講ずることとされました。
 また、昨年末に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」においては、2024年からのマイナンバーカードの海外利用開始に合わせ、戸籍における氏名の読み仮名の法制化を図ることとされました。戸籍において氏名の読み仮名を公証することは、まさにデジタル社会のインフラを構築するものでありますが、これを戸籍の記載事項とするに当たっては、氏名の音訓や字義との関連性をどこまで要求するか,どのような手続に基づいて戸籍に反映させるかなどの問題があります。
 そこで、氏名の読み仮名を戸籍の記載事項とする規定を整備するなど、戸籍法制の見直しについて御審議をお願いするものでございます。」
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500041.html


 目的は、2024年からのマイナンバーカードの海外利用開始に合わせて、戸籍における氏名の読み仮名の法制化を図る事となっており、当然ミドルネームの議論も行われるべきであったかと思います。

 戸籍法第13条では、ミドルネームの概念がありませんが、ミドルネームを上手く利用できれば、夫婦別姓の議論に於いて、新たな到達点として上手く機能しそうですが、デジタル後進国の日本のシステムでは難しいのかもしれません。

 今回の「戸籍法等の改正に関する中間試案」でも、暗黙の前提条件がある状態となっており、多様性を重視する社会の在り方が考慮されていない気がします。


posted by Auctor at 23:59 | Comment(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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