https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/1346604.htm
2025年(令和7年3月)に卒業・修了する学生、主に今の大学2年生が来年度に参加するインターンシップから適用されることになります。
一定の基準の要件は、以下の通りとなっています。
(1)〈就業体験要件〉
必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる。
※ テレワークが常態化している場合、テレワークを含む
(2)〈指導要件〉
就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う。
(3)〈実施期間要件〉
インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上。
(4)〈実施時期要件〉
学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に実施する。
(5)〈情報開示要件〉
募集要項等に、以下の項目に関する情報を記載し、HP 等で公表する。
@プログラムの趣旨(目的)
A実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等
B就業体験の内容(受入れ職場に関する情報を含む)
C就業体験を行う際に必要な(求められる)能力
Dインターンシップにおけるフィードバック
E採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨
(活用内容の記載は任意)
F当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)
Gインターンシップ実施に係る実績概要(過去2〜3年程度)
H採用選考活動等の実績概要 ※企業による公表のみ
無給が基本となります。但し、実態として社員と同じ業務・働き方となる場合は、労働関係法令の適用を受け、有給となります。
インターンシップに参加するに際して、宿泊代や交通費等の補助が無いと、一部の学生だけ有利な状況になるだけの気がします。